●アメリカ入国手続き・ESTA登録について

2009年1月12日より、アメリカまたはアメリカを経由して第3国(カナダ、メキシコ、南米、カリブ海諸国等)へ渡航するには「ESTA(電子渡航認証システム)」の取得が義務付けられました。

ESTAは、短期(最大90日)の観光、商用目的で査証(ビザ)を取得していない日本人を含む米国ビザ免除プログラム渡航者が、航空機・船舶にてアメリカ(ハワイを含む)に旅行(通過含む)する場合に適用される事前渡航認証のシステムです。「認証(承認)」となった場合のみ、査証(ビザ)取得義務が不要となります。

■対象者
日本国籍を含む米国ビザ免除プログラム渡航者

■対象外
査証(ビザ)を取得する方。
往復陸路でアメリカへ入国する方。

■注意事項
ESTAの申請を行って「認証不可」または「保留」となった場合、大使館での査証(ビザ)申請が必要。

ESTAを取得してもアメリカ入国には、「旅券」「出入国カード(I94-W)」「税関申告書」「復路航空券(Eチケット控え)」は従来どおり必要。

登録有効期間は、承認を得た日から「2年間」または旅券の有効期限の短い方まで。但し、結婚等で旅券上の姓が変わった場合は再登録が必要。

グアム、北マリアナ諸島米国自治連邦区(サイパン等)に関しては入国審査方法が異なる。

ESTAの申請手続きは、ESTA申請専用WEBサイト https://esta.cbp.dhs.gov/ からお客様ご自身で申請していただくか、一部旅行会社にて代行申請(有料)しております。取得までに日数をようする場合や取得が出来ない場合もございますのでお早めにお手続きください。

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